2018年10月26日付東京新聞朝刊によりますと 国連人権理事会のトゥンジャック特別報告者は25日、原発事故で避難したこどもや出産年齢の女性について、事故前の安全基準(追加被ばく量年間1ミリシーベルト)を上回る地域への帰還を見合わせるよう、日本政府に要請する声明を発表したそうです。
日本政府は従来より年間20ミリシーベルトを基準としてそれに多少の付加的な社会条件を付して帰還を促す政策を遂行していますが、これに対して国連レベルからの危惧が表明されたと言えます。日本政府はこの国際的な声に耳を傾けて政策を変更すべきです。
福島県では帰還困難地域を除いて固定のモニタリングポストを撤去する方針が表明されました。これに対して、今後の汚染状態・市民の健康状態の基礎情報を失うことへの危惧から、過半数の市町村で反対決議が採択されているそうです。
参考ウエッブサイト
2018年3月10日の市民健康講座で鈴木元講師(福島県民健康調査 甲状腺検査評価部会 部会長)は次のように話をまとめられました。
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福島甲状腺検査結果を要約すると
・篩い(スクリーニング)の精度と判定基準を合わせた比較では、
・甲状腺線量が、0.1~1mSvの会津地方と比較すると、先行検査の甲状腺がん有病率は、避難地区、浜通り、中通りの有病率はほぼ同じ。
・スクリーニングにより、約20~30年分の甲状腺がん罹患分を先取りした可能性がある。
・先行検査の有病率に、放射線影響は示唆されない。
・放射線の影響は、過去の事例からみて、事故後1~10才だった集団が思春期を迎えるころまで追跡しないと、結論はつかないと思われる。
・本格検査 第2回目、第3回目と進むにつれ、罹患数の多い思春期以降の世代の1次検受診率、2次検受診率、さらには細胞診受診率が低下してきており、検診の持続性、全例の症例把握の仕組みを考える必要がある。
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感想としては本格検査の結果分析が行われていない現状では結論が出ないのは当然ではありますが、鈴木氏自身の見解として長期検査継続の必要性が語られたことは意味のあることと思われます。
「放射線量測定値」のページに土壌の放射線量(航空機モニタリングによるセシウム134と137の降下物の合計 2011年9月18日基準)に各自治体がどのように反応しているかを記入してみました。三郷市は放射線量が高いにもかかわらず助成がなされていません。なお助成のある市は柏市、松戸市、野田市、常総市、牛久市、白井市、鎌ヶ谷市、我孫子市となっています。(2016年12月現在)ぜひご覧ください。
吉川市の2016年9月の定例議会で放射線エコー検査への助成請願が採択されました。埼玉県で初めてです。下記議会だよりに掲載されています。
「東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う、吉川市の子ども達の健康を支えるための検診助成についてのお願いに関する請願」を平成28年9月定例議会で採択。
審議結果 http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,54993,c,html/54993/20161031-150814.pdf
請願内容 http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,54993,c,html/54993/20161031-150413.pdf
請願内容
「 事故から五年半が経過し、福島では甲状腺がんの発症率が事故前の百万人に三人から、県民健康調査では三千人に一人、地域別によっては数十倍の多発がみられている。政府は原発事故が原因とは考えにくいと見解を述べているが、甲状腺がんはチェルノブイリでも唯一事故由来を認められた疾患である。
吉川市にも放射能が飛散し、多くの市民が被曝をしたことは事実で、市民および子ども達の健康影響か心配されるところだ。吉川市として子ども達の健やかな健康を見守り、今後の保健事業にいかすよう、甲状腺のエコー検査費用の助成の実施と、その検査結果の把握を願いたい。」
2016年9月30日 復興庁は今まで対象外だった側溝等の高度汚染物質の除去を国県市の責任で進めると発表しました。福島県に限定されていることが不可解です。関東地方でも汚染除去を要求して声をあげることが必要と思われます。
「除染対象以外の道路等側溝堆積物の撤去・処理の対応方針」の公表について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/m16/09/20160930114535.html
東京新聞の2016年8月15日の報道によれば白井市では6月に中学校の敷地から4.14μSv/hという高濃度のセシウム137が検出されたことをきっかけに放射線検査体制を強化することと、市民の要望にこたえて甲状腺エコー検査の助成を開始することになったそうです。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201608/CK2016081502000152.html
政府、福島県は福島第一原発の近くにある避難指示解除準備区域の市町村について、生活できるレベルまで環境放射線量 が十分に下がったところから避難指示を解除し、帰還を進めています。しかしその根拠となっている空間放射線量は公共施設の周辺等の除染された地点の値の集合体で、実際には除染が手つかずの市街地、田畑、山林などが広い面積を占めています。そこの線量は報告されている除染地域に比べ5倍から10倍程度高いことが観察されます。このような状況での帰還は将来の健康被害にもつながりかねません。年間1ミリシーベルト相当の被曝線量(0.23μSv/h)以下に下がるのを待つ必要があるのではないでしょうか。実際、帰還に応じたのは60歳代以上の高齢者が多いように報告されています。
放射線量の推移を2015年9月に避難指示が解除された楢葉町の例で上記に示します。
測定値は楢葉町のホームページに掲載されている下記のデータ集から拾いました。
http://www.town.naraha.lg.jp/kurashi/c10/000257.html
パブコメの対象となる方針改定案
被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(改定案)
被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(平成25年10月11日閣議決定)を別紙のとおり改定する。
平成27年_月__日
閣 議 決 定(案)
被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針
Ⅰ 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向
東京電力福島原子力発電所の事故の影響により、福島県の一部地域に対しては政府による避難指示が行われたが、避難指示の対象とされなかった地域においても、事故当初の放射線による健康不安やそれに伴う生活上の負担が生じていた。
政府は、平成25年10月に「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(平成25年10月11日閣議決定。以下「基本方針」という。)を策定し、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号。以下「法」という。)第8条に規定された「支援対象地域」にとどまらず、「支援対象地域」に準じる地域を施策ごとに定め、真に支援が必要な被災者に対し、きめ細かく支援を行うこととした。
しかし、原発事故発生から4年余りが経過し、原子力災害被災地でも復旧が進み、復興に向けた将来像が描かれようとしている。一方、依然として多くの被災者が、応急仮設住宅での避難生活を続けており、あくまでも避難に伴う仮住まいでの一時的な生活の継続は、先行きが見通せず、被災者にとって大きな負担になっている。
法第2条は、被災者が、自らの意思によって福島県等において避難せずに居住を続ける場合、他の地域へ移動して生活する場合、移動前の地域へ再び居住する場合のいずれを選択した場合であっても適切に支援するとともに、外部被ばく及び内部被ばくに伴う健康不安の早期解消に最大限の努力をすることを要請している。
これを踏まえ、本基本方針に基づく支援を着実に推進し、いずれの地域かにかかわらず、被災者が自ら居を定め、安心して自立した生活ができるように定住支援に重点を置くこととする。
Ⅱ 支援対象地域に関する事項
平成25年10月閣議決定時の基本方針(以下「改定前基本方針」という。)においては、原発事故発生後の放射線量の状況を考慮し、年間積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある地域と連続しながら、20ミリシーベルトを下回るが相当な線量が広がっていた地域においては、居住者等に特に強い健康不安が生じたと言え、地域の社会的・経済的一体性等も踏まえ、当該地域では、支援施策を網羅的に行うべきものと考え、法第8条に規定する「支援対象地域」を、福島県中通り及び浜通りの市町村(避難指示区域等を除く。)としたところである。
さらに、被災者生活支援等施策ごとに、「支援対象地域」より広範囲な地域を支援対象地域に準じる地域(以下「準支援対象地域」という。)として定めた。
現在の支援対象地域内の空間放射線量は、原子力規制庁が実施している航空機モニタリング結果に基づき推計した外部被ばく線量によると、原発事故発生時と比べ、大幅に低減しており、生活圏として既に年間1~20ミリシーベルトの線量域の下方部分にあり、各市町村で実施している個人被ばく線量の測定(支援対象地域内での実施12市町村の直近の各平均は、既に年間1ミリシーベルト以下)、福島県が実施しているホールボディ・カウンタ検査、厚生労働省等が実施している食品検査等からは、「長期目標」をも満たしつつある。
避難指示区域については、「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方(線量水準に応じた防護措置の具体化のために)」(平成25年11月20日原子力規制委員会)において、「国際放射線防護委員会(ICRP)は、緊急事態後の長期被ばく状況を含む状況(以下、「現存被ばく状況」という。)において、汚染地域内に居住する人々の防護の最適化を計画するための参考レベル(中略)は、長期的な目標として、年間1~20ミリシーベルトの線量域の下方部分から選択すべきである」とする一方、「避難指示区域への住民の帰還にあたっては、(中略)以下について、国が責任をもって取組むことが必要である。・長期目標として、帰還後に個人が受ける追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下になるよう目指すこと」としている。
以上に鑑みれば、原発事故発生から4年余りが経過した現在においては、空間放射線量等からは、避難指示区域以外の地域から避難する状況にはなく、支援対象地域は縮小又は撤廃することが適当であると考えられる。法の規定上も「放射線量に係る調査の結果に基づき、毎年支援対象地域等の対象となる区域を見直すもの」とされており、線量の低下に伴って支援対象地域を縮小することを予定していたものと考えられる。
原発事故発生から4年余りが経過し、避難先での生活が定着化する人もいる中、被災者が、帰還又は他の地域への定住のいずれを選択するかを新たに判断するためには、一定の期間を要することから、当面、放射線量の低減にかかわらず、支援対象地域の縮小又は撤廃はしないこととする。
併せて、準支援対象地域についても、引き続き、被災者生活支援等施策の趣旨目的等に応じて、施策ごとに支援すべき地域及び対象者を定めつつ、適切に施策を実施する。
特に、避難指示が解除された地域についても、必要に応じた配慮をする。
なお、改定前基本方針を踏まえて開催された環境省の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)の中間取りまとめによれば、
「今般の原発事故ではこれまで確定的影響(組織反応)の発生は確認されておらず、放射線被ばくによる生物学的影響については主にがんについて検討する必要がある。(中略)
WHO報告書やUNSCEAR2013年報告書では、被ばく線量の推計に基づく健康リスク評価を実施しており、健康リスクについて「原発事故に伴う追加被ばくによる健康影響が自然のばらつきを超えて観察されることは予想されない」としている。専門家会議では、こうした国際機関の評価と同様、今般の原発事故による放射線被ばく線量に鑑みて福島県及び福島近隣県においてがんの罹患率に統計的有意差をもって変化が検出できる可能性は低いと考える。
また、放射線被ばくにより遺伝性影響の増加が識別されるとは予想されないと判断する。」
とされている。
Ⅲ 被災者生活支援等施策に関する基本的な事項
被災者にとって特に大きな生活上の負担となった「住宅の確保」について、その一つとしての災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく応急仮設住宅の提供は、住家を一時的に失った被災者への仮住まいの現物支給であり、その提供期限は原則2年とされている。東日本大震災で設置したものについては、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき、1年を超えない期間ごとに延長を行うことが可能となっており、福島県においては、避難者がいない5町村を除き、平成28年3月までの延長を行ってきた。
福島県においては、避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の供与期間を1年延長した上で、平成29年3月末までとした。このことは、Ⅱのとおり、空間放射線量が大幅に低減していること等とも整合的である。政府としては、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、適切に対応していく。
また、「放射線による健康への影響に関する調査、医療の提供等」については、改定前基本方針を踏まえて開催された、環境省の専門家会議において、被ばく線量把握・評価、健康管理、医療に関する施策のあり方等に関する中間取りまとめが行われた。
この専門家会議の中間取りまとめでは、「今回の事故による放射線被ばくによる生物学的影響は現在のところ認められておらず、今後も放射線被ばくによって何らかの疾病のリスクが高まることも可能性としては小さいと考えられる。しかし、被ばく線量の推計における不確かさに鑑み、放射線の健康管理は中長期的な課題であるとの認識の下で、住民の懸念が特に大きい甲状腺がんの動向を慎重に見守っていく必要がある。」ことなどが示されている。
これを受け、事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握、福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、リスクコミュニケーション事業の継続・充実に取り組むこととする。
さらに、現在避難している地域において活動している各種支援団体が、個別の事情に寄り添い、定住に向けた具体的な支援を行うことにより、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、適切に対応していく。
その他、汚染の状況についての調査、除染の継続的かつ迅速な実施、支援対象地域で生活する被災者への支援、支援対象地域以外の地域で生活する被災者への支援、支援対象地域以外の地域から帰還する被災者への支援、避難指示区域から避難している被災者への支援等に関し、被災者が、いずれの地域かにかかわらず、自ら居を定め、安心して自立した生活ができるよう、法の趣旨に沿って、定住支援に重点を置きつつ、地方創生分野の取組など各施策も活用しながら、引き続き必要な施策を行っていく。
Ⅳ その他被災者生活支援等施策の推進に関する重要事項
被災者が具体的な施策について把握できるようにするため、関係省庁の各施策の概要、対象地域等を記した資料を別途取りまとめ、公表する。
本基本方針は、必要に応じて見直す。その際、被災者等の意見を適切に反映する観点から、被災者を支援する民間団体等とも連携する。
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会員のパブリックコメント
(意見1)
(対象部分)
改定案の5 ページ5 行目から9 行目
福島県においては、避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の供与期間を1年延長した上で、平成29年3月末までとした。このことは、Ⅱのとおり、空間放射線量が大幅に低減していること等とも整合的である。政府としては、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、適切に対応していく。
(意見)
20ミリシーベルト/年以下の被ばくで健康に影響はでないという基準で避難民を帰還させる政策をあらため、応急仮設住宅の供与期間に期限を設けない事。
(理由)
近年、20ミリシーベルト/年以下の被ばくであれ、線量に応じた健康影響が発生するという医学的データが集まりつつある。特に乳幼児、子供への影響は大きく、たとえば小児白血病の罹患率が著しく高まることが常識となりつつある。また被ばくの影響はかならずしもガンに限ったものではなく、呼吸器や循環器、あるいは骨格系などあらゆる種類の臓器や組織に悪影響を及ぼすことが明らかになりつつある。
そのなかで避難民の経済的支援を打ち切ることは事実上、避難民に健康上の危険地帯に戻ることを強いるものであり、原発事故の影響を過小評価させ原発再稼働を進めるための政策であると言わざるを得ない。
実際には子どもを抱えた世帯は帰還することはできず、経済的困難を抱えたまま避難生活を続けざるを得ないと考えられる。それは政府による根拠のない避難民への支援打ち切り策ということになり、国際的にも避難を浴びるであろう。
(意見2)
(対象部分)
改定案の5 ページ目、21 行目より24 行目
これを受け、事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握、福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、リスクコミュニケーション事業の継続・充実に取り組むこととする。
(意見)
専門家会議の判断に基礎をおいて「福島事故による健康影響を認めない」という立場での政策推進を改めること
(理由)
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議 中間取りまとめ」(平成26年12月)を根拠に「、「今回の事故による放射線被ばくによる生物学的影響は現在のところ認められておらず、今後も放射線被ばくによって何らかの疾病のリスクが高まることも可能性としては小さいと考えられる。」という楽観的な判断を引用したうえ「これを受け、」としている。
しかし、この専門家会議の判断そのものがおかしい。例えば小児甲状腺がんについては100人以上が緊急手術を実施した状況にあり、平成27年3月31日現在の報告では1巡目の先行検査ではA 判定であった14名を含む15名が本格検査で「悪性ないし悪性疑い」(がん判定)となっている。常識的にはこれは福島第一の原発事故の影響である可能性が濃厚と考えざるをえないが、政府及び専門家はそのように認定しないことによって健康影響が出ていないという立場を貫こうとしている。
そのような立場ではいまだに放射線により汚染している地区へ、幼児・子供をふくむ住民を帰還させるという誤った方針がでてくるわけである。チェルノブイリ事故の場合も4年過ぎてから各種の健康被害が顕在化したという事実をみれば、福島県における低線量被ばくによる健康影響がでることの「可能性としては小さい」というような根拠のない楽観論に基づいて政策を変更することは許されない。
事実をみようとしない立場で「福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握、福島県の県民健康調査『甲状腺検査』の充実、」をとなえても無意味であり、政策的意図や先入観をもたずに事実を分析することが必要である。
以上
2015年3月31日 環境省において「放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会」(第1回)が開催されました。簡単にいえばこの法律に基づき全国で実施されている放射性物質の除染状況を国がチェックするという主旨の会議です。会議のURLは下記です。
http://www.env.go.jp/jishin/rmp/conf/law-jokyo01.html
第1回は基本的な資料が中心で委員名やこれからの検討方針等が示されていますが、除染活動の現状を知る上には有用な資料も次のように並んでいます。
「放射性物質汚染対処特措法」の概要 (スキームと関係した国、地方自治体の動き)
放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針の概要 (何をどうするのか、国としての方針概要)
放射性物質汚染対処特措法の施行状況の概要 (実際の実施状況はどうなっているか)
東京新聞の千葉中央版(2015年2月21日)によれば柏市も松戸市に続いて子どもの甲状腺エコー検査に助成をはじめることになったそうです。
千葉県の9市(野田市、鎌ヶ谷市、松戸市、守谷市、我孫子市、流山市、取手市、印西市、白井市)では2014年11月に連名で下記要望書を提出していましたが、今回のパブリックコメントに際してその9市が意見を提出しています。そのほかの1市からも意見が提出されました。当該市の住民にも福島県の住民と同様に国の責任で検査や医療を実施してほしいという内容が多いようです。
2014年11月 9市連名要望書
専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策についての意見(2015年1月)
松戸市 | 野田市 | 佐倉市 | 柏市 | 流山市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 印西市 | 白井市 |
【その他の市】
パブリックコメントの要請内容
案件番号 195140066
案件名
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する
専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性(案)」
に関する意見募集について
所管府省・部局名等
環境省総合環境政策局環境保健部放射線健康管理担当参事官室
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する
専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性(案)
1 はじめに
平成 25 年 11 月に「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり
方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)が設置され、計 14 回の議論が
行われ、平成 26 年 12 月 22 日に議論の中間的な取りまとめが公表されました。
環境省においては、この中間取りまとめを踏まえた「当面の施策の方向性(案)」を作
成し、今後の施策に取り組んでいく予定です。
2 当面の施策の方向性(案)
(1)事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進
中間取りまとめにおいては、「専門家会議では、これまでに明らかになった実測値を
重視しつつ、国内外の専門家による推計値と合わせて評価を行った。これらのデータ
には、いずれも不確かさや限界が存在することを踏まえれば、今後も、線量推計の基
礎となる様々な測定データの収集と信頼性の評価を継続することが重要である。また、
事故初期の被ばく線量については、現在も複数の研究機関により今般の原発事故によ
る被ばく線量の評価についての研究が行われていることから、今後さらに調査研究を
推進し、特に高い被ばくを受けた可能性のある集団の把握に努めることが望ましい。」
とされています。
このため、調査研究事業を通じて、事故初期における被ばく線量の把握・評価の推
進に努めます。
(2)福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握
中間取りまとめにおいては、専門家会議は「国際機関の評価と同様、今般の原発事
故による放射線被ばく線量に鑑みて、福島県及び福島近隣県においてがんの罹患率に
統計的有意差をもって変化が検出できる可能性は低いと考える。また、放射線被ばく
により遺伝性影響の増加が識別されるとは予想されないと判断する。さらに、今般の
事故による住民の被ばく線量に鑑みると、不妊、胎児への影響のほか、心血管疾患、
白内障を含む確定的影響(組織反応)が今後増加することも予想されない。こうした
評価は、WHO 報告書や UNSCEAR2013 年報告書での評価と同様である。」とされて
います。
全国がん登録等を活用することで様々ながんの動向を地域毎に把握することが可能
となりますが、こうした分析には専門的な知見を要します。このため、調査研究事業
により新たに研究組織を構築して標準化された方法を用いて各種がんの罹患動向を把
握し、その成果を定期的に自治体や住民に情報提供します。
また、がん以外の疾患についても、既存のデータベース等を活用することで同様に
対応していきます。
(3)福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実
中間取りまとめにおいて、専門家会議は、「今般の原発事故における放射線被ばくに
よる発がんリスクは低いと予測される。しかし、チェルノブイリ事故後に小児の甲状
腺がんの増加が報告された前例があることから、甲状腺がんが増加するかどうかにつ
いては特段の注意を払う必要がある。」「UNSCEAR2013 報告書においても、被ばく線
量の推計において不確かさがあることを考慮し、推計された被ばく線量の幅のうち最
も高い被ばく線量を受けた小児の集団において甲状腺がんのリスクが増加する可能性
が理論的にはあり得ること、また、今後、状況を綿密に追跡し、さらに評価を行って
いく必要があることを指摘しており、 専門家会議は県民健康調査『甲状腺検査』が実
施されてきたことは適切な対応であり、今後も継続していくべきものであると評価す
る。」としています。
その上で、「専門家会議は、福島県民の将来の安心を確保するため、この県民健康調
査『甲状腺検査』について、甲状腺がんの増加の有無に関する科学的知見を得られる
ようなものとして充実させるべきであると考える。特に、被ばくとの関連について適
切に分析できるよう、WHO 報告書でも言及されている 疫学的追跡調査として充実さ
せることが望ましい。」と指摘しています。
このため、県民健康調査「甲状腺検査」をさらに充実させ、対象者に過重な負担が
生じることのないように配慮しつつ、県外転居者も含め長期にわたってフォローアッ
プすることにより分析に必要な臨床データを確実に収集できる調査が可能となるよう、
福島県を支援していきます。
(4)リスクコミュニケーション事業の継続・充実
専門家会議は、放射性ヨウ素による被ばくについて、UNSCEAR2013 年報告書で示
されたデータを踏まえ「福島県内よりも福島近隣県の方が多かったということを積極
的に示唆するデータは認められていない」としています。その上で専門家会議は、「福
島近隣県の自治体による個別の相談や放射線に対するリスクコミュニケーションの取
組について、一層支援するべきである。その際、各地域の状況や自治体としての方向
性を尊重し、地域のニーズに合わせて柔軟な事業展開ができるように配慮することが
望ましい」と指摘しています。
このため、福島近隣県における既存のリスクコミュニケーション事業の内容を充実
させるとともに、福島県及び福島近隣県の各地域の状況や自治体としての方向性を尊
重し、地域のニーズに合ったリスクコミュニケーション事業の推進に取り組んでいき
ます。
以上
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【大場代表の提出意見】 (1)事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進 専門家会議での「これらのデータには、いずれも不確かさや限界が存在する」「今後も、線量推計の基礎となる様々な測定データの収集と信頼性の評価を継続することが重要」との認識に関して、一応適切な評価と考え、しっかりと長期的に測定と線量の把握・評価の推進を望む。 しかし、なぜ「不確か」になったのか。初期からの線量測定などの不十分さ(データ隠しではとの噂も幾多あった)とともに、そもそも被ばく線源である「土壌汚染」の測定がなされていない問題を指摘せざるをえない。チエルノブイリ事故汚染との比較は、土壌汚染を測定・把握してこそ可能で、数値が不安定な空間線量・WBC測定や諸説多数の放出総量などだけでの比較は、そもそも不正確なのである。 (2)福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握 専門家会議で取り上げた、がんの罹患率・遺伝性影響の増加、不妊・胎児への影響のほか、心血管疾患・白内障などへの影響は、チエルノブイリでは、事故後10年、20年経って明らかになってきたものも少なくない。「今後の健康影響の増加」は「予想されない」としているが、その前提が、「今般の原発事故による放射線被ばく線量に鑑みて」であり、(1)で「不確かさや限界が存在する」と確認したデータである。つまり、本来根拠にできない「不確かな」被ばく線量と認めておきながら、それを根拠として「増加は予想されない」とどうして言えるのか極めて疑問だ。この論理矛盾と判断結果はとうてい認められない。さらにチエルノブイリ事故での教訓からは、疾病動向などの把握は長期的な統計などからしか明らかにできない。福島事故後3~4年の現時点で、軽々に結論の予想などインチキ預言者にしか出来ない。 「今後の施策」では、「長期調査」が不可欠であることを大前提に、がん登録等や既存のデータベース等の活用と、「調査研究事業により新たに研究組織を構築して標準化された方法を用いて各種がんの罹患動向を把握」し「その成果を定期的に自治体や住民に情報提供」することは、重要だと考える。その点でも、福島県及び福島近隣県は、同等に扱うことが当然である。 がん以外の疾患については、「既存のデータベース等を活用」との施策だが、チエルノブイリ事故での教訓を学べば、長期的な罹患動向の把握と定期的な自治体や住民への情報提供も当然行うべきである。 (3)福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実 福島県での調査の充実に賛成である。同時に、福島近隣県においても調査の充実が必要だ。(2)でのがんの罹患動向の把握については福島県と同等に扱うことが明示されているが、甲状腺がんの罹患率の動向の把握である甲状腺検査の充実においても、当然福島県と同等とすべきである。 (4)リスクコミニュケーション(以下リスコミと略)事業の継続・充実 専門家会議は、放射性ヨウ素による被ばくについて、諸データを踏まえ「福島県内よりも福島近隣県の方が多かったということを積極的に示唆するデータは認められていない」としている。そして、これを根拠に、「福島近隣県の自治体による個別の相談や放射線に対するリスコミの取組について、一層支援するべき」とした。そして「今後の施策」では、「福島近隣県における既存のリスコミ」事業の内容を充実させ、福島県及び福島近隣県の各地域毎の状況・・の方向性を尊重し、「地域のニーズに合ったリスコミ事業の推進」に取り組むとしている。つまり、福島近隣県における今後の施策は、リスコミの充実・推進だけだとしているのである。 この記述は、実に矛盾に満ちている。長期的に問題となる放射線源のセシウムやストロンチウムなどを無視して、短期間半減期元素が多くを占める放射性ヨウ素による被ばくだけを取り上げたのはおかしい。しかも、その被ばくデータについて、福島県内と福島近隣県(茨城・栃木・宮城や群馬・千葉・埼玉など)とを比較して、近隣県の方が多いという「積極的な示唆」がない事を根拠としたのもおかしい。一般的には、事故原発に近い福島県内の方が当然高い傾向となり、それよりも遠い近隣県が高いなどとは当然例外的であろう。その例外的な事が多くないことをもって、近隣県はリスコミの重視・推進だけとは、実に整合性のない、説得力のない施策である。つまり、甲状腺検診の充実は福島県内だけで、近隣県ではリスコミだけとした施策の根拠が、(1)で不確かだと自認しているデータのなかの放射性ヨウ素による被ばくだけであるのは、極めて不適切な判断である。10年~20年の長期的な経過観察が重要な、甲状腺がんとその他のがんや疾患の経過をしっかりと見ることが重要である。なかでも甲状腺検診の充実は、福島近隣県でも重要であり、ぜひ国として取り組むよう要請する。 |
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【A会員の提出意見】 (1)事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進 特に初期のヨウ素被曝については実測値がすくないことが重大問題です。2011年4月24日~25日に測定された厚労省母乳測定データーが31日に発表されています。それによれば、4月25日に、いわき市の母乳からは3.5ベクレル/kg 水戸市の母乳からは8ベクレル/kg、千葉市の母乳からは2.3ベクレル/kg検出されていますが、同時に調べた福島市・郡山市・相馬市からの母乳からは検出されていません。また国立環境研の放射性物質の大気シミュレーション(2013/8発表)ではセシウムとヨウ素131は明らかに違う分布をしめしております。そして茨城、千葉東葛地区、関東東南部などには事故後ヨウ素のプルームが通過しております。 当面の施策の方向性(案)の(4)においても、放射性ヨウ素による被ばくについてはUNSCER2013年報告書のデーターをふまえ、「福島県内より、福島近隣県のほうが多かったということを積極的に示唆するデーターは認められない」と言うことをあげ、近隣県ではリスクコミニケーション事業を充実させるとしていますが、ヨウ素のプルームは福島の県境で突然止まったとでもいうのでしょうか? 近隣県でも福島県内よりヨウ素による被ばくの高いところがあり、県境で線をひくことは決して出来ないのは、少数ですが、母乳のヨウ素実測値が示していると思われます。 (2)福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握 第8回健康管理のありかたに関する専門家会議で、外部専門家の菅谷松本市長が発言されておりますが、チェルノブイリの低濃度低汚染地域(年間被ばく線量0.5ミリシーベルト以上の地域)における 健康被害について話されていますが、事故後25年たっても事実として様々な健康障害がおさまっておらず、健診が継続されていることを話されました。 子供たちにとっての長期の低線量被ばく問題は、その影響が良くわからないが、甲状腺がんだけでなく、他のがんの罹患率、遺伝性影響の増加、不妊、胎児への影響、心血管疾患・白内障などへの影響が、事実として出ており、これが被ばくと関係あるのかないのか 確かめるためにも、長期にわたって検査をしていったほうが良いのだと発言されております。 環境省の今後の施策においても、長期にわたって健診・検査を継続することが、福島県及び福島近隣県の両方で、重要であると思われます。 (3)福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実 また、甲状腺癌の発症は 初期のヨウ素被ばくとの関連が言われておりますが まだまだリスク評価もリスク予測もわからないことの多い領域と思われます。 専門家会議では7回目まで線量評価をし、それに基づいてリスクを考え、そしてそれに基づいて健康管理を考えるという流れで進められてきました。しかし 低線量持続被ばくの全貌はわかっていないことを考えると、不確かさのある線量評価(とくに初期被ばく線量把握は、これから把握評価の推進をすることが当面の方向性として出されております。)からリスクをとらえるのは 発想が逆だとおもいます。内部被ばくの影響は これまで実際におこった事実や被ばく状況から予測することが大切だとおもいます。 その立場から、福島県での甲状腺調査の充実については、賛成であると同時に、福島近隣県においても調査の充実が必要だと思います。がんの罹患動向の把握についてと同様、福島県と同等に福島近隣県においても、甲状腺がんの罹患率の動向の把握を、長期的に行うべきであると思います。 (4)リスクコミニュケーション事業の継続・充実 この立場にたてば 低線量汚染地域(年間1ミリシーベルト以上の被ばくをする地域)は、福島県に限らず健康管理が長期的に必要であるわけで、施策(案)のようなリスコミ対策だけというのは、とてもひどい施策と思います。福島近隣県においても、最低でも甲状腺エコー検査は、希望者には実施できる体制を国の責任で整えてほしいと思います。 またリスコミ対策も、単なる「安心・安全」キャンペーンとしてではなく、今後長期的に必要な、健康管理(放射線被曝低減策、追加被曝を避ける方法)や、健康診断を継続する必要の教育などを適切に、行うべきだと思います。「備えあれば憂いなし」の観点から、様々な面で万全な対策を追求することが、もっとも安心だと思います。 |
【B会員の提出意見】 (1)事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進 について 中間とりまとめにある「今後さらに調査研究を推進し、特に高い被ばくを受けた可能性のある集団の把握に努めることが望ましい。」が「特に高い被ばくを受けた可能性のある集団」以外は切り捨てるような内容にならないようにきちんと推進していただきたい。 かならずしも遠いから汚染が少ないとは言えず、事故発生時の風向きや天候により放射線汚染や被曝の実態が遠い地点に届いている実態がある。また比較的狭い範囲でも斑状に変化している。こういう認識をふまえて、特に全体として触れられていない福島近隣県についても被曝線量を土壌の放射線量測定等により場所ごとに細かく把握することが必要である。測定もせずに健康調査等の対象から切り捨てることは許されない。 (2)福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握 について (a) 県境で放射線量被曝に境が生じるわけではないので、福島県隣接県(栃木、茨城、宮城)の疾病罹患動向の把握は当然進めるべきである。 (b) 低線量被曝による疾病り患のデータが世界的にも少ないことを考慮して、小児甲状腺がんに限らず、呼吸器・循環器系疾患や一般のガン、そして年齢的には成人も含めできる限りの健康影響の調査を実施すべきである。専門家会議や世界の関連機関の予測も単なる予測であり、 チェルノブイリ事故にあった現地の医者の報告を十分に取り上げない「原発推進勢力による予測」にしかすぎない。 (c)「調査研究事業により新たに研究組織を構築して標準化された方法を用いて各種がんの罹患動向を把握し、その成果を定期的に自治体や住民に情報提供します。」の記述内容が調査研究事業に取組が変更されたと言う形で一般住民から情報を隔離し、個別の検査・診断データを本人にも開示しない、あるいは結果がまとまるまではり患動向の公表もしないような形にもっていくものではないかという疑いがある。そのような路線には断固として反対する。 (3)福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実 について 「県民健康調査「甲状腺検査」をさらに充実させ、対象者に過重な負担が生じることのないように配慮しつつ、県外転居者も含め長期にわたってフォローアップすることにより分析に必要な臨床データを確実に収集できる調査が可能となるよう、福島県を支援していきます。」 「対象者に過重な負担が生じることのないように配慮しつつ、」が何を意味するのか。甲状腺エコー検査をやること自体が過重な負担であるというようなすり替えの論理で縮小することは許されない。 福島県における 県民健康調査「甲状腺検査」の第2巡で1回目では異常が認められなかった人4人にがん発生を認定したことは、これから小児甲状腺がんが多発する検診結果が出てくる前兆であるかもしれず、 緊張感をもって健康調査に取り組むべきであり、また結果の速やかな公開が必要である。 (4)リスクコミュニケーション事業の継続・充実 について 専門家会議の「福島近隣県の自治体による個別の相談や放射線に対するリスクコミュニケーションの取組について、一層支援するべきである。」は事実上、「福島近隣県における健康影響調査をやらない」宣言に等しい。住民の不安や権利に応えるものではない。 放射線に対するリスクコミュニケーションとは事実上、「世の中のデータや認識からみれば安全だ、心配ない」 と刷り込むだけのものである。実際の健康状態やり患は個人の感受性やこれまでの健康状態・(大気中原爆実験の影響などを含め)被ばく状態にも影響を受けるものであり、それに福島第一の原発事故による影響が加わりものであるから、けして楽観視するべきものではない。国は新たな「放射線安全神話」を住民に刷り込んで済ませることなく、あらゆる放射線被ばくの影響の可能性のあるり患の発見やその対策・治療に全力を尽くすべきである。 以上 |
以下の政府アナウンスが出ています。
http://www.env.go.jp/press/100098.html
環境省総合環境政策局環境保健部に設置した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)は、現時点における議論の中間的な取りまとめを行いました。 今般、環境省においては、この中間取りまとめを踏まえた「当面の施策の方向性(案)」を作成しましたので、本案について広く国民の皆様から御意見をお聴きする ため、平成26年12月22日から平成27年1月21日までインターネット、郵送及びFAXにより御意見を募集します。
実際の意見提出の窓口は下記です。案件番号は195140066 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195140066&Mode=0 中間とりまとめ案そのものは所在が分かりにくくなっていますが https://www.env.go.jp/chemi/rhm/conf/torimatome1412/attach/mat01.pdf からダウンロードできます。
東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律
(平成二十四年六月二十七日法律第四十八号)
略称「原発事故子ども・被災者支援法」
基本法・理念法であり、具体化は今後:内容的ポイントは3点:(第13条の3等)
(1)福島県民に限らず一定線量を被ばくした被災者がこの法律の対象となる
(2)一定線量を被ばくした子どもおよび妊婦の医療費の減免(生涯)大人についても医療の提供
(3)原発事故に関わる医療かどうかの立証責任は国側に
福島復興再生特別措置法
(平成二十四年三月三十一日法律第二十五号)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法基本方針 (環境省ホームページ)
法律 •平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号)と政令・省令・告示など一覧 (環境省ホームページ)
放射性物質により汚染された廃棄物の処理 (環境省ホームページ)
農地土壌の放射性物質濃度分布図 (農林水産技術会議)
埼玉県 放射性物質等への対応 (埼玉県ホームページ)